協会費値上げ

フーレセラピー協会から

『消費税法改正に伴う請求に関するお知らせ』が封書で届きました。

協会で販売している備品だけでなく、

 

 

協会費も消費税増税に伴い、引き落とし額が上がりました

 

お知らせには以下のように書かれていました。

 

『協会費についても消費税率を変更することとなりました。

10月度月会費より消費税率を10%に改定させていただきたくお知らせ申し上げます』

 

フーレセラピー協会の協会費に

消費税が掛かっているとは思いませんでした 😞

会費・入会費などは非課税の組織が多いからです。

 

今年の6月から協会費を払っているのですが、

引き落とし金額を口座で確認していなかったため

3,500円のみ徴収されているのかと思いきや、

改めて確認してみたところ3,780円……。

 

フーレセラピー協会は、運営費目的で徴収していると思っていたので

非課税だと思いこんでいましたが

たまに『フォローアップセミナー』などがあるので、課税していたのですね。

消費税3%~5%のときの協会費はもっと安かったということですね。

 

ちなみに、アロマ関連で所属している

『日本アロマ環境協会(AEAJ)』は年会費・入会費ともに非課税なので

消費税が上がったからといって価格が上がりません。

※JAAは課税しています

 

 

フーレセラピー協会の月額費は、2019年9月現在3,500円(税抜)なので

税込み価格は3,780円。年間で45,360円です。

 

2019年10月からは、10%課税で月額費が3,850円となり

年間でかかる費用が46,200円となってしまいます。

 

それにしても年間46,200円は高過ぎですね……😢

出費に見合ったアレでもないので、協会員を辞めたいレベルです💧

増税、痛すぎます。

 

【後日談】

フーレセラピー協会を休会しました↓

フーレセラピー協会休会・退会方法の話

 

 

フーレセラピーアカデミーの授業料も

360,000円の10%課税で396,000円になります。

私が入学した頃は388,800円でしたので、7,200円も高くなります 💦

入学をお考えの方は今月中がオススメです。

 

フーレセラピーアカデミー直営店のサロンも

20回券が73,800円 → 75,167円に値上げしてしまいますので、

回数券を買う方は今月中ですね 😥

 

 

当サロンのフーレセラピー・アロマセラピーの価格も

増税に伴い値上げする予定ですが、

引き続き、通いやすい価格になるよう努力します。

 

 

以下↓会費の非課税・課税についての文献です。

 

会費や入会金の仕入税額控除

同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。

したがって、セミナーや講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。

その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm

『国税庁ホームページ』より

 

 

同業者団体に加盟している企業は、団体から会費を徴収されます。

この場合、不課税になることが一般的です。

同業者団体は加盟企業に対してさまざまなサービスを提供しますが、会費がその対価になっていないからです。

国税庁は、同業者団体に支払う会費を、その団体を運営するために必要な費用の分担金とみなしています。

したがって資産の譲渡などの対価の性質がないわけです。

さらに国税庁は同業者団体に対し、加盟企業などに「会費は不課税である」との旨を通知するよう指導しています。

同業者団体への入会金も原則、不課税です。

https://www.keigenzeiritsu.info/article/19983

『いろいろな会費や入会金の消費税まとめ』より

 

 

なぜ業界団体などの年会費は 消費税が課税されないのか?
消費税は本来、商品やサービスを提供した対価性がある場合に課税されるものです。

ところが、業界団体や組合などの年会費は、その団体や組合を運営するために充てられるため、一般的にそのような年会費は対価性のある取引ではないとされ、消費税は課税されません(消費税基本通達11-2-6)

https://inqup.com/accounting180302

『年会費や入会金、課税の基準は?』より

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